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ブログ 今日のいもたつ

緩衝帯

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有機栽培では、隣りの畑や道路から
4mの緩衝地帯を設けることが義務付けられています。

緩衝地帯とは、そこで収穫された農産物は、
有機栽培で育てても、有機栽培ではないとすることです。

畑の境界から1.5mは何も作りません、
その内側の2本の畝(うね)は違う品種のさつまいもです。
こうすることで、有機栽培の農産物とそうでない区別をつけます。

【芋日記】

日時: 2008年06月20日 13:35